その建物のご名義はどなたになっていますか? 親族等の場合は、相続人より建物滅失登記を申請します。まったくの他人で行方もわからない等の場合は土地所有者より法務局の登記官に対し建物の滅失を申出る手続きをおこないます。建物が無いと思っていても、実は別の箇所に建物が存在している場合もあり、注意を要します。 一度ご相談ください。
お気軽にお問い合わせください TEL 0743-51-1707
アルバイト募集中
未経験者歓迎
詳細は面談にて
ご連絡下さい
〒639-1152 奈良県大和郡山市茶町16番地 土地家屋調査士 南 陽 介 TEL 0743-51-1707 FAX 0743-51-1708