奈良県大和郡山市の土地家屋調査士/土地・建物に関する登記・調査・測量/境界トラブルの解決

土地に関する登記

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土地表題登記  登記されていない土地について、初めて登記をするときにおこなう登記です。法務局に備わる登記記録に所在、地番、地目、地積(面積)等が記録されます。

こんな時登記が必要です
⇒国や市町村から未登記の里道(道)や水路等の払い下げを受けたとき。

土地分筆登記  登記記録において、1つの土地を複数の土地に分ける登記です。

こんな時登記が必要です
⇒土地の一部を売りたいとき。
⇒相続等で土地を分けたいとき。

土地合筆登記  登記記録において複数の土地を1つの土地にまとめる登記です。合筆登記にはいくつかの制限が設けられており、制限を満たさなければ合筆登記はすることができず、注意が必要です。一度ご相談下さい。

こんな時登記が必要です
⇒所有している複数の土地を1つにまとめ整理したいとき。

土地地目変更登記  土地の現況や利用目的が変わったため、登記されている地目以外の地目になった場合に、登記記録上の地目を現況の地目に合致させるためにする登記です。

こんな時登記が必要です
⇒建物の敷地として利用しているが、登記記録上の地目が雑種地等宅地以外の地目になっているとき。
⇒田・畑などの農地をやめて、建物の敷地や駐車場に利用目的を変更したとき。

土地地積更正登記  登記記録に記載されている地積(面積)は、時代とともに様々な測量方法により測量された地積が記録されています。境界を確認し、測量した結果、登記記録に記載されている土地の地積に誤りがあると判断できる場合に、正しい地積に更正する登記です。

こんな時登記が必要です
⇒実際の土地の地積(面積)が登記記録に記載されている地積と相違するとき。
(固定資産税にも影響します。)
⇒土地の売買や、金融機関より融資を受ける場合等において、実測面積にて登記する必要があるとき。

 

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土地家屋調査士 南 陽 介
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