奈良県大和郡山市の土地家屋調査士/土地・建物に関する登記・調査・測量/境界トラブルの解決

建物に関する登記

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建物表題登記  登記されていない建物について、初めて登記するときにおこなう登記です。法務局に備わる登記記録に建物の所在、種類、構造、床面積等が記録されます。

こんな時登記が必要です。
⇒建物を新築したときや、建売住宅を購入したとき。
⇒相続、売買をするにあたり、建物が登記されていなかったとき。

建物表題部変更登記  建物の物理的現況や利用形態の変化により登記されている建物に変更が生じた場合に、現況と登記記録を合致させるための登記です。

こんな時登記が必要です。
⇒建物に増築をしたときや、建物の一部を取壊したとき。
⇒建物の利用目的(用途)を変更したとき。
⇒離れや車庫、物置など、附属建物を新築したとき。

建物滅失登記  取壊しや焼失等で建物が滅失した場合、その建物の登記記録を閉鎖する登記です。

こんな時登記が必要です。
⇒建物を取壊したとき。
⇒現在の土地上には存在しないが、登記記録上古い建物が残ったままになっているとき等。
建物滅失登記は存在しないと思っていた建物が実は別の場所に存在していたなど、注意を要する登記です。一度ご相談ください。

建物合体登記  2つ以上の建物を「合体」して1個の建物とした場合におこなう登記です。

こんな時登記登記が必要です。
⇒母屋など別個独立した建物の間に増築工事を行った結果、数個の建物が機能的、物理的に1個の建物となったとき。

お気軽にお問い合わせください TEL 0743-51-1707

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南 登 記 測 量 事 務 所

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土地家屋調査士 南 陽 介
TEL 0743-51-1707  
FAX 0743-51-1708

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