奈良県大和郡山市の土地家屋調査士/土地・建物に関する登記・調査・測量/境界トラブルの解決

よくあるご質問

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 境界の確認を求められたのですが、どのように対処したらよいでしょうか?
 境界はお互いに管理、共有していくものであり、境界を確認するという行為は、自身の財産(土地)の保全や隣接する土地との境界トラブルを未然に防止することができます。相手方の代理人が土地家屋調査士である場合は、様々な資料に基づき境界を調査、分析し、境界の確認をします。ぜひ協力してください。土地家屋調査士以外の方等が代理され、誤って境界を確認された結果、境界トラブルを生んでしまう等、注意を要する場合もあり、自身のみで境界の確認をすることに不安をお感じになる場合はご相談下さい。的確なアドバイス等、ご提案させていただきます。

 

 土地の一部を売りたいのですがどのような手続きが必要ですか?
 土地分筆登記が必要です。手続きの流れとしましては、まず売却希望の箇所を含め、対象となる土地に関する資料を調査、分析し、測量作業をします。その上で、隣接土地との境界の確認をおこない、確認後、法務局に対し、分筆登記を申請します。分筆登記が完了後、対象土地を売却、司法書士にて所有権移転登記を申請します。司法書士の手続きを含め、関係士業の方々と連携をとり、スムーズな取引ができるよう心がけております。一度ご相談ください。

 

 お隣が越境しているように思うのですが?
 まずは境界確認を行いましょう。その上で隣接土地の工作物、植木等が越境しているか判断し、問題解決へのアドバイス等、ご提案させていただきます。

 

 田・畑を所有していますが現在耕作はおこなっておらず、休耕地となっております。雑種地や原野に地目変更できますか?
 現在耕作をおこなっていないからといって、地目変更登記はできません。

 

 建物を取壊したのですが、登記は必要ですか?
 建物滅失登記の申請が必要です。建物を取壊したときは建物の所有者は1か月以内に建物の滅失登記を申請する義務があります。建物滅失登記を申請することにより、法務局に備わる登記記録から建物が抹消(閉鎖)されます。建物滅失登記を申請しなかった場合、固定資産税は、現況に応じて課税されるため、建物がなくなり、その事実を関係課が把握することによって課税対象より外されますが、土地の上には登記上建物が残ったままとなり、混乱を招く原因になります。

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南 登 記 測 量 事 務 所

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土地家屋調査士 南 陽 介
TEL 0743-51-1707  
FAX 0743-51-1708

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