建物表題登記が必要です。
建物を新築された場合、建物の所有者は建物表題登記を新築後1か月以内に申請する義務があります。
建物の表題登記をすることにより、法務局において、建物の物理的状況(所在、種類、構造、床面積等)を記録した登記記録が作成されます。
建物の表題登記が完了した後に、建物が自身のものであると公示する所有権保存登記や、建築資金のご融資を受けられた際の抵当権設定登記をおこないますのでそれらのもととなる登記です。
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